不動産売却における仲介と買取の違い
2021/11/03
不動産を売却する方法を大きく分けると「買取」か「仲介」の2つ
この世に一つとして同じものは無いと言われる、不動産。
売却を検討されている方それぞれに、売却する理由や事情があるかと思います。
この売却する理由や事情によって、どのような方法で売却するのがベストな選択になるのかが決まります。
ではそのベストな選択の基準となる方法とは何なのか。
それは「買取」で売却するのか、「仲介」で売却するのかを選ぶことです。
「買取」での売却を選択した場合の一番のメリットはなんといっても売却の「スピード」です。
買主より提示された金額に納得すれば、すぐに売買契約を結ぶことができます。
そのため、短ければ2週間~3週間、長くても1カ月ほどで売却し現金化することが可能です。
また買取の場合、スピーディーかつスムーズに売却し現金化できる可能性が高いため、周囲に自宅の売却を知られたくない事情がある場合や、買い替えなどで計画的な資金計画をたてたいときは、買取での売却が向いていると言えます。
その他にも買主が宅建業者である「買取」での売却は、売主の※1「契約不適合責任」免責として取引されるのが一般的であるため、重大な瑕疵を故意に隠していた場合などの売主の攻めに帰すようなこと(買主が不利益を被るようなことを知っていながら告げないなど)以外で、契約後に補償を求められることがないのもメリットです。
ただし、上記のようなメリットがある反面、買主である宅建業者も買取後の再販売などで利益を得る必要があるため、売却金額は相場よりも低くなってしまうのがデメリットとしてあります。
【用語解説】
※1.契約不適合責任:契約書に告知の無い瑕疵(例えば水漏れ、雨漏り、シロアリ被害など)が発見された場合に売主が買主に対して追う責任のことを言います。この責任が生じた場合、買主は売主に対し損害賠償、履行の追完請求(補修や代替物等の引渡し請求)、代金・報酬の減額請求、損害賠償請求又は契約解除権の行使をすることができます。なお、買主が宅建業者(いわゆる不動産会社)の場合は、この契約不適合責任は免責として取引されることが一般的です。
「仲介」での売却を選択した場合の一番のメリットはなんといっても売却の「価格」です。
不動産仲介会社に依頼して、売却する不動産の購入希望者を探す「仲介」での売却の場合、買主は主に個人であるため、相場価格や相場価格以上で売却できる可能性もあり、時間をかけてもなるべく希望の価格で売却したいときは「仲介」での売却が向いています。
ただ、「仲介」での売却の場合は上述したように不動産仲介会社の販売活動による集客がメインとなるため、あまり積極的に販売活動を行ってくれない仲介会社に依頼してしまった場合、いつまでたっても売却ができないということもあります。
また、個人が買主である場合には多くの方が住宅ローンを利用するため、買主側の書類の不備や予期せぬ出来事などにより融資実行のタイミングに遅れが生じたり、最悪の場合には住宅ローンを借りられず、また一から販売活動をしなければならない場合もありえます。
しかし、「仲介」での売却は時間がかかるデメリットがある反面、人気のあるエリアや駅からの距離が近く利便性に優れた立地など売却する不動産次第では、「仲介」での売却でも買い手が見つかりやすく、直ぐに希望価格で売却できるケースもあります。
まとめ
不動産の売却の方法には大きく「買取」と「仲介」の2つの方法ありますが、どちらがベストな選択かと悩んだときはまず、売却の「スピード」を重視するのか、「価格」を重視するのかを検討しましょう。
転勤などにより、どうしても早く売却をしなければならないような場合などは「買取」、相続で譲り受けた不動産を時開をかけてでも、じっくりと高値で売却したい場合は「仲介」での売却など、ご自身の状況や事情が把握しやすい場合は「買取」なのか「仲介」なのか選ぶのは容易かと思います。
しかし、同じものが一つとしてない不動産を売却するとなると、売却の方法をすぐに選ぶことは難しいと思いますので、どの売却の方法を選ぶべきなのか判断するのが難しい場合は、迷わず不動産会社にご相談することをお勧めします。
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