非居住者が不動産売却で必要書類と取得方法を徹底解説|海外在住者の手続き全流れと注意点
2026/02/18
海外に住んでいる方が日本の不動産を売却しようとしたとき、「どんな書類が必要なのか」「手続きが面倒なのでは」と不安を感じていませんか?特に非居住者の場合、国内居住者とは異なり、在留証明書・サイン証明書・代理権限委任状などが必須となり、それぞれ大使館や領事館での取得が求められます。
例えば、在留証明書は現地の日本大使館や領事館でパスポートや現地住所証明を提出して申請し、発行まで一定の期間を要します。サイン証明書は印鑑証明の代わりとなり、書類の真正性を海外で証明する重要な役割を持っています。また、代理権限委任状は家族や司法書士など信頼できる代理人に手続きを一任するため不可欠です。
これらの準備が遅れると、売買契約が進まず、想定外の費用や損失につながるリスクがあります。
このガイドでは、非居住者の不動産売却に必要な書類10種を網羅し、取得手順や注意点を実務に即して解説します。最後まで読むことで、複雑な手続きや税金対策もクリアになり、海外からでもスムーズに不動産売却ができる自信が得られます。
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| 株式会社リブレクト | |
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| 住所 | 〒176-0005東京都練馬区旭丘2丁目45−2 山喜ビル 5F |
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目次
非居住者 不動産売却 必要書類の完全一覧と取得手順 - 海外在住者向け基礎ガイド
非居住者の厳密な定義と判定基準 - 住民票喪失・海外赴任の影響
非居住者とは、日本に1年以上住所や居所を持たず、住民票を抜いている方を指します。たとえば海外赴任や長期移住で1年以上日本を離れる場合、住民票喪失が必要です。これにより税務上も「非居住者」となり、日本国内の不動産売却時に特有の手続きと書類が求められます。
1年以上海外在住の基準・法令上の判定基準・資産売買時の報告義務
一般的な基準では、1年以上の海外滞在予定がある場合に非居住者と判定されることが多いです。関連する法令でも、海外での資産売買や送金において一定の報告義務が課せられます。非居住者は、税務署への納税管理人の届出や、資金移動時の金融機関への報告など、追加の義務が発生します。
国内居住者との書類・手続きの違い比較
非居住者が日本の不動産を売却する際、国内居住者とは異なる書類や手続きが必要です。最大の違いは、住民票や印鑑証明書の代替として海外で取得する証明書が求められる点です。
非居住者の場合、住民票の代わりに在外公館で発行される在留証明書、印鑑証明の代わりにサイン証明書が求められます。売却手続きは原則代理人(親族や司法書士など)を立てて進める必要があり、これが法的根拠となっています。
実際の流れの中で必須となる追加書類は以下です。
- 在留証明書(海外在住証明):大使館・領事館で発行
- サイン証明書(署名証明書):大使館・領事館で発行
- 代理権限委任状:売却を代理人に委任する場合に必要
- 納税管理人届出書:日本国内の税務署へ提出
このように、標準書類の代替取得や代理人手続きが不可欠となる点が、居住者との主な違いです。事例として、海外赴任中の売却で在留証明書やサイン証明書を取得しないまま手続きを進め、決済直前で契約が延期となるケースも報告されています。各書類は取得に一定期間かかるため、早めの準備が重要です。
非居住者 不動産売却 必要書類3点必須(在留証明書・サイン証明書・代理権限委任状)の詳細解説
日本に非居住のまま不動産を売却する際には、通常の売買書類に加えて、特有の3点書類が必須です。在留証明書は住民票の代替、サイン証明書は印鑑証明の代替、代理権限委任状は売買手続きを日本国内の代理人に委託するための公的証明となります。これらの書類を正確に用意することで、売却手続きや登記が円滑に進み、税務上のリスクも最小限に抑えることができます。
在留証明書の取得方法 - 大使館・領事館申請の全手順と必要日数
在留証明書は非居住者が住民票の代わりとして提出する最重要書類です。取得は日本大使館または領事館で申請し、一定の期間で発行されます。以下の手順で進めてください。
- 必要書類を用意
- 有効なパスポート
- 現地の住所を証明する書類(現地の公共料金請求書など)
- 申請窓口で申請書を記入し、提出
- 手数料を支払う
- 受付後、審査を経て発行
本人が申請することが原則ですが、やむを得ない場合は代理申請も一部認められています。現地住所証明は最新のものを用意し、書類不備がないようご注意ください。
サイン証明書(署名証明書)の作成フロー - 印鑑証明代替の真正性証明
サイン証明書は印鑑証明の代替として利用され、本人の署名が真正であることを証明します。発行は在外公館(大使館・領事館)の窓口で行われ、申請から即日または数日で取得可能です。
有効期限切れのものは登記や契約で受理されません。原本提出が必須となるため、複数枚必要な場合は同時申請が安心です。
代理権限委任状の書き方と公証手続き - 売買契約・決済代理の範囲指定
代理権限委任状は、日本国内で売買契約や決済、登記手続きを代理人が行うために不可欠です。書類には必ず、必要事項を明記します。
非居住者 不動産売却 基本書類 - 準備リスト
非居住者が日本国内の不動産を売却する際には、登記関連書類や本人確認書類、税務関連書類などを準備する必要があります。これらは売却手続きの円滑化やトラブル防止のために不可欠です。特に、住民票や印鑑証明の代替となる在留証明書やサイン証明書、代理権限委任状が重要になります。下記のリストを参考に、早めに準備を進めることが安心取引のポイントです。
- 登記簿謄本(全部事項証明書)
- 権利証(登記識別情報)
- 固定資産税納税通知書
- 固定資産評価証明書
- 在留証明書
- サイン証明書(署名証明書)
- 代理権限委任状
- 本人確認書類(パスポート等)
- 納税管理人届出書
- 譲渡所得税計算書類
権利関係証明書類(登記簿謄本・権利証・固定資産税納税通知書)
不動産売却時の権利関係を証明するためには、登記簿謄本や権利証、固定資産税納税通知書が必須です。これらは登記名義や所有権の確認、売買契約や登記移転の際に必要となります。特に非居住者の場合、これらの原本を日本国内にいる代理人へ送付することが多いため、紛失や郵送遅延に注意しましょう。
評価証明書・納税通知書の清算金計算用途・市区町村発行ルール
固定資産評価証明書と納税通知書は、売却時の清算金計算や税金未納確認のために使用されます。評価証明書は市区町村役場で発行され、物件所在地ごとに申請が必要です。納税通知書は毎年発行されるため、最新年度分を準備しましょう。評価証明書は売却価格の目安や譲渡所得計算にも活用されます。
本人確認書類(パスポート・代理人身分証)の要件と併用ルール
非居住者が売却する場合の本人確認書類としては、パスポートが基本です。加えて、売却手続きを代理人に委任する場合は、代理人の身分証明書(運転免許証など)も必要となります。日本国内の金融機関や司法書士が本人確認を行う際、パスポートの顔写真ページとサインを明確に確認できることが重要です。
税務関連書類(納税管理人届出書・譲渡所得税計算書類)
納税管理人届出書は、非居住者が日本国内で発生する税金の管理を委任するために必要です。譲渡所得税の申告や税金の納付、還付手続きは原則納税管理人を通じて行います。譲渡所得税計算書類は売却価格や取得費、諸費用などを詳細に記載し、確定申告時に提出することが求められます。
非居住者の納税地管轄・確定申告前提出義務・市区町村データ連携
非居住者の納税地は、売却する不動産の所在地または最後の住民登録地の税務署が管轄します。納税管理人届出書は売却前に必ず提出しなければなりません。市区町村とも連携し、住民税や固定資産税の納付状況も確認されます。売却後は翌年の確定申告時に譲渡所得税計算書類を添付し、還付や追加納付の手続きを正確に進めることが大切です。
非居住者 不動産売却 源泉徴収10.21%の仕組みと納付・還付全手順
日本国内の不動産を非居住者が売却する場合、売却代金の一定割合が源泉徴収されます。これは所得税と特別所得税の合計で、買主が売主に代わって税務署に納付する仕組みです。非居住者は住民票を有しないため、納税管理人を選任し、取引の実務管理を行います。売却後に確定申告を行うことで、過剰に徴収された税金の還付や、不足分の納付が発生することがあります。正確な手続きを理解し、トラブルなく進めることが重要です。
源泉徴収対象ケースと非対象ケースの判定基準
非居住者が国内不動産を売却した場合、原則として源泉徴収の対象です。対象となるのは「非居住者(海外在住者・外国人)」が日本の不動産を売却したケースです。ただし、法人が売主の場合や、国内に住所を持つ場合は非対象となることがあります。
主な判定ポイントを下記にまとめます。
| 判定項目 | 対象・非対象 |
| 売主が非居住者 | 対象 |
| 売主が法人 | 非対象(原則) |
| 売主が居住者 | 非対象 |
| 国内不動産売却 | 対象 |
| 売主が納税管理人を設置 | 源泉徴収手続き必要 |
買主納付義務・売却価格のうち一定割合支払い・税務署納付期限
買主は売却価格から源泉徴収額を差し引き、残額を非居住者売主に支払います。源泉税は契約成立月の翌月10日までに税務署へ納付する義務があります。買主は納付後、「支払調書」を作成し、売主や税務署へ提出します。納期を過ぎると買主に延滞税や加算税が課されるため、必ず期限内に手続きを完了してください。
源泉徴収後の確定申告と還付申請フロー
源泉徴収後、非居住者は翌年の確定申告で所得計算を行い、還付または不足納付の清算をします。還付対象となるのは、実際の譲渡所得税額が源泉徴収額を下回る場合です。申告は納税管理人が代理で行います。
申告の流れは以下の通りです。
- 売却取引終了後、買主から「支払調書」を受領
- 翌年の所定期日までに納税管理人が税務署へ確定申告書を提出
- 源泉徴収額と実際の税額を計算し、過剰分は還付、不足分は追加納付
- 還付金は指定口座に振り込まれます
不足納付・過大還付の計算方法・納税管理人経由提出
譲渡所得の計算は売却価格から取得費・譲渡費用を差し引いて行います。源泉徴収額が納税額より多い場合は還付、少ない場合は追加納付となります。計算過程で基礎控除や特別控除の適用も可能です。
納税管理人は以下の書類を添付して提出します。
- 譲渡所得の内訳書
- 支払調書
- 取得費・譲渡費用の証明書類
- 還付申請には振込先口座情報
これらの書類の準備を怠らないことが、正確な還付手続きやトラブル防止につながります。
非居住者 不動産売却 確定申告・譲渡所得税・住民税の詳細対応
非居住者 譲渡所得 確定申告の義務と納税地・期限
非居住者が日本国内の不動産を売却した場合、譲渡所得に対して確定申告が必要です。申告は売却翌年の3月15日までに行い、納税地は日本国内で最後に住んでいた市区町村の税務署となります。申告書は非居住者用の様式を使用し、納税管理人を通じて提出します。納税管理人は日本国内に住む親族や専門家を指定することが一般的で、税務署への届出が必要です。
国内源泉所得課税・申告書非居住者用様式・市区町村住民税自動転送
非居住者の場合、日本国内で発生した不動産の譲渡による所得は国内源泉所得として課税されます。
非居住者譲渡所得 住民税の課税ルールと申告不要理由
非居住者が不動産を売却した場合、譲渡所得に対する住民税は日本国内で課税されますが、多くの場合、個別に住民税の申告を行う必要はありません。確定申告時に入力した情報が自動的に市区町村に連携され、住民税が課税される仕組みとなっています。納税管理人が指定されていれば、住民税の納税通知も管理人宛に送付されます。
データ連携による自動課税・納税管理人の役割拡大
住民税の課税は、税務署から市区町村へのデータ連携によって自動的に行われ、非居住者が個別に申告しなくても課税処理が完結します。納税管理人は税金に関する通知や納付手続きを代行し、確実な納税遵守をサポートします。
- 住民税申告不要:確定申告の内容が市区町村へ自動転送される
- 納税管理人指定で海外在住中も安心
- 住民税納付書や通知書も管理人が受領
非居住者 不動産売却 税金の節税ポイント - 取得費加算・必要経費計上
非居住者でも適切な節税対策を講じることで、譲渡所得税や住民税の負担を軽減できます。取得費加算や必要経費の計上がポイントとなります。不動産購入時の取得費やリフォーム費用、仲介手数料、登記費用、売買契約書の印紙代などを正確に計上することで課税所得を圧縮できます。また、海外送金手数料も経費として認められる場合があります。
譲渡費用明細・仲介手数料控除・海外送金手数料の取り扱い
譲渡費用明細を作成し、下記の項目をしっかり記録しましょう。
| 費用の種類 | 内容例 |
| 取得費 | 購入時の売買代金・仲介手数料・登記費用など |
| 譲渡費用 | 売却時の仲介手数料・測量費・広告費・印紙代 |
| その他必要経費 | 海外送金手数料・司法書士報酬など |
- 仲介手数料や登記費用は領収書の保存が重要
- 海外送金手数料も経費計上が可能な場合があるため、明細書の保管を徹底
- 譲渡所得の計算は「売却代金-(取得費+譲渡費用)」で算出
これらを適切に処理することで、税金の負担を最小限に抑えることができます。
非居住者 3,000万円控除適用条件と必要書類 - 居住用財産特例の活用法
非居住者でも日本の不動産売却時に「居住用財産の3,000万円特別控除」を活用することができます。以前日本で生活していた住宅を売却する場合、要件を満たせば大きな節税効果が期待できます。控除を受けるには、売却した物件が過去に自身や家族が実際に住んでいた居住用財産であること、さらに譲渡した年の前年または前々年に他の特例を受けていないことなどが必要です。非居住者であっても、転勤や赴任などで海外に移住した後、一定期間内に売却した場合は適用可能なケースがあります。適切な証明書類と手続きを揃え、手続きを進めることが重要です。
居住用財産 3,000万円控除 要件チェックリスト - 非居住者特例
3,000万円控除の適用には明確な要件があります。特に非居住者の場合は、以下のポイントの確認が重要です。
- 売却する物件が過去に自己または家族の居住用であったこと
- 所有期間が5年以上であること(長期譲渡所得扱い)
- 譲渡の年の1月1日時点で非居住者である場合、過去の居住記録を証明できること
- 譲渡した年の前年または前々年に他の特例(3,000万円控除や特定居住用財産の買換え特例等)を受けていないこと
- 譲渡年度内に確定申告を行うこと
- 住宅ローン控除との併用は不可
要件を満たしているかどうか、売却前にしっかりと確認と準備を進めてください。
所有・居住期間要件・譲渡年度内申告・住宅ローン控除併用可否
| 要件項目 | 詳細内容 |
| 所有期間 | 5年以上推奨(長期譲渡所得扱いの場合有利) |
| 居住期間 | 過去に自己または家族が住んでいたことの証明が必要 |
| 譲渡年度内申告 | 売却した年の翌年3月15日までに確定申告を行う |
| 住宅ローン控除併用 | 併用不可。どちらか一方のみ選択 |
3,000万円特別控除 必要書類と申告書き方
控除適用のためには、以下の書類と正確な申告が必要です。提出書類が揃っていないと控除が受けられないため、漏れなく準備しましょう。
- 特例適用明細書:控除を受ける理由や物件情報を詳しく記載
- 売買契約書:売却した事実と譲渡金額の証明
- 登記事項証明書:売却物件の所有者・権利関係の証明
- 居住証明書類:過去の住民票、転出証明書など居住実績を証明するもの
- 確定申告書B様式:特別控除を適用するための記入が必要
申告の際は「譲渡所得の内訳書」も併せて提出します。書類の不備や記入ミスがあると控除が認められない場合があるため、十分に注意してください。
特例適用明細書・売買契約書添付・確定申告書B様式記入例
| 書類名 | 必要事項 | 注意点 |
| 特例適用明細書 | 物件情報・控除理由 | 誤記入に注意 |
| 売買契約書 | 契約日、金額 | 原本または写し |
| 登記事項証明書 | 所有者・権利内容 | 最新版を取得 |
| 居住証明書類 | 住民票・転出証明 | 住民票の除票も有効 |
| 確定申告書B様式 | 所得金額・控除額記入 | 添付漏れ防止 |
非居住者でも適用可能な事例 - 海外赴任前居住証明の扱い
非居住者であっても、海外赴任前に実際にその住宅に居住していた事実を証明できれば、3,000万円控除の適用が認められます。たとえば、海外転勤による転出後、一定期間内に売却した場合などが該当します。
- 赴任中売却ケース:海外赴任が理由で日本の住民票を抜いた後でも、過去の住民票や公共料金の領収証などで居住実績を証明
- 要件充足証拠書類:住民票の除票、転出証明書、家族の住民票など
- 還付最大化シミュレーション:3,000万円控除後の課税譲渡所得を計算し、還付額を確認
非居住者であることを理由に控除が受けられないわけではありません。証明書類をしっかり揃えて、確定申告を正確に行うことが大切です。
非居住者 不動産売却の全体流れと各段階の必要書類提出タイミング
日本国外に居住する非居住者が不動産を売却する際は、事前準備から事後手続きまで複数の段階で必要書類を揃え、適切なタイミングで提出することが重要です。全体の流れを把握し、ミスなく手続きを進めることで、トラブルや手続き遅延を防げます。
事前準備段階 - 不動産会社選定・司法書士依頼・書類収集
非居住者の売却においては、まず信頼できる不動産会社や司法書士の選定が大切です。売却活動の土台となる媒介契約や代理人委任状の準備も欠かせません。各種書類の収集には時間がかかるため、余裕を持って進めます。
媒介契約書・査定依頼・代理人委任状初期提出
媒介契約書や物件査定依頼とあわせて、代理人委任状を早期に提出することで、現地での手続きをスムーズにします。必要書類は以下です。
| 書類名 | 取得先 | ポイント |
| 媒介契約書 | 不動産会社 | 売却活動の開始時に必須 |
| 査定依頼書 | 不動産会社 | 複数社から見積もり取得で条件比較 |
| 代理人委任状 | 日本大使館/公証役場 | 代理人に売却全権を委任。原本の提出が必要 |
| 在留証明書 | 在外公館 | 住民票の代替書類。発行に1~2週間程度かかる |
| サイン証明書 | 在外公館 | 印鑑証明の代替。パスポートと現地住所証明が必要 |
上記書類の取得と提出が完了すれば、売却活動と契約準備が円滑に進みます。
売買契約・決済引渡し段階 - 残代金決済代理と立ち会い
売買契約締結から決済・引渡しまでの段階では、代理人が現地での手続きを担います。書類の正確な提出と残代金の受領、登記手続きがポイントです。
売買契約書署名・残代金領収・登記申請書類一式
売買契約や決済時に必要となる主な書類は以下の通りです。
| 書類名 | 提出先 | ポイント |
| 売買契約書 | 不動産会社/代理人 | 代理人が署名・押印。契約時原本提出が必要 |
| 残代金領収書 | 買主/代理人 | 決済日に代理人が受領し証明書を発行 |
| 登記申請書類一式 | 司法書士 | 在留証明書・サイン証明書・代理人委任状を含む |
| 納税管理人届出書 | 税務署 | 売却益にかかる確定申告・納税手続きのため必須 |
残代金受領や登記は、司法書士や代理人が責任をもって行い、不備がないか必ずチェックします。
事後手続き - 確定申告・外為法報告・住所変更届出
売却後には税務申告や外為法に基づく報告など、見落としがちな事後対応も必要です。適切なタイミングでの申請が後日のトラブル回避に役立ちます。
取得後20日以内報告書・日本銀行経由財務大臣提出・代理人対応
売却金額が一定額を超える場合、外為法に基づき報告書の提出が義務となります。確定申告や納税管理人を通じた手続きも忘れずに行いましょう。
| 手続き | 提出期限 | 内容 |
| 取得後20日以内報告書 | 売却から20日以内 | 財産の取得・譲渡の内容を記載し税務署へ提出 |
| 外為法報告(日本銀行経由財務大臣) | 売却金額が一定額を超える場合に必要 | 外国送金・大口取引の場合に日本銀行経由で報告 |
| 住所変更届出 | 随時 | 日本国内での納税地変更や住民票関連の手続き |
これらの事後手続きをしっかり行うことで、納税や送金、法令遵守の観点からも安心して不動産売却を完了できます。
非居住者 不動産売却で失敗しないためのトラブル回避とチェックリスト
書類不備・取得遅延による契約キャンセル事例と対策
非居住者が日本の不動産を売却する際には、書類不備や取得遅延が原因で契約がキャンセルになる事例が多く見受けられます。特に、在留証明書やサイン証明書の取得には十分な準備期間が必要となり、書類の用意が遅れると決済日までに間に合わず、売主・買主双方に損失が生じるリスクを伴います。
以下のようなトラブルが頻発しています。
- 必要書類の内容に不備があり、再発行手続きが必要となり取引が延期される
- 代理権限委任状の不備により、登記手続きが進められず契約がキャンセルになる
- 書類の郵送遅延や紛失によって決済日がずれる
このような事態を未然に防ぐためには、書類準備のチェックリストを活用することが有効です。
| 書類名 | 取得場所 | 所要期間 | 注意点 |
| 在留証明書 | 日本大使館・領事館 | 2~4週間 | 事前予約・原本郵送推奨 |
| サイン証明書 | 在外公館 | 1週間程度 | パスポート・現地住所証明要 |
| 代理権限委任状 | 公証役場・大使館 | 2週間程度 | 公証人認証・原本厳守 |
在留証明書2-4週間所要・郵送リスク・デジタル代替可否
在留証明書の取得には2~4週間かかる場合が多く、郵送手続きには紛失リスクも伴います。信頼性の高い国際宅配便を選び、追跡番号を必ず控えて管理しましょう。現時点では、デジタル証明書による完全な代替は認められておらず、原本の提出が基本です。そのため、スケジュールには十分な余裕を持って準備に取り組むことが重要です。
税務ミス・納税管理人未届出のペナルティ事例
非居住者が不動産売却時に納税管理人の届出を怠ると、延滞税や無申告加算税といったペナルティが発生することがあります。特に、源泉徴収後の確定申告が遅れてしまい、還付金の受け取りが大幅に遅れる、または還付自体が受けられなくなる事例も報告されています。
よくあるペナルティ発生の事例は以下の通りです。
- 納税管理人届出の失念により、通知が届かず延滞税が発生した
- 無申告加算税が課され、不要な税負担が生じた
- 早期に届出を行った場合は、納税や還付対応が円滑に進む
納税管理人の選定を早めに行い、税務署へ届出を提出することで、これらのリスクは大きく軽減されます。
延滞税発生ケース・無申告加算税・早期届出メリット
延滞税は法定期限を過ぎて納付が遅れた場合に発生します。また、無申告加算税は確定申告を行わなかった場合に課されるため、納税管理人の早期届出と正確な申告手続きが重要となります。届出を済ませておけば、税務署からの重要な連絡もスムーズに受け取ることができます。
海外在住者特有のコミュニケーション・送金課題解決法
海外在住者が日本の不動産を売却する際には、時差や言語の壁、送金手続きに関する課題が発生しやすいです。売主、代理人、司法書士、不動産会社など関係者との連絡は、タイムリーかつ正確であることが求められます。
有効な解決策としては以下のようなものがあります。
- 時差対応ツール:スケジュール管理アプリやチャットアプリを活用し、連絡漏れを予防
- セキュア送金ルート:銀行の国際送金サービスや認可された送金業者を利用し、資金移動の安全性を確保
- 為替リスクヘッジ:決済時の為替レートを固定するサービスや外貨口座を活用してリスクを軽減
取引の全過程を通して、専門家と十分に連携を取りながら進めることで、トラブルを未然に防ぎ、安全かつ円滑に売却手続きを進めることができます。
公的機関や専門家監修による最新データの引用
信頼性を高めるため、各種データや基準は公的機関や専門家の監修をもとに記載しています。不動産の売却や登記、税金に関する情報は、関係省庁や専門職の最新ガイドラインを参照しています。
- 関係省庁:不動産登記手続き、登記識別情報の管理方法
- 税務当局:不動産売却時の所得税、相続税や譲渡所得税の計算基準
- 専門家の監修:司法書士や行政書士などによる監修のもと、登記申請書や必要書類、実際の業務フローを確認
これにより、誤った情報によるトラブルを未然に防ぎ、正確な判断と安心して進められる環境づくりに寄与しています。
株式会社リブレクトは、不動産売却を専門にサポートするエージェントです。売主様の利益を最大化するため、魅力的な販売資料の作成や広範な情報発信を行い、多くの購入希望者にアプローチします。また、築年数が経過した物件でもリフォームや再建築のプランを提案し、価値を引き出します。高値売却・費用節約・早期売却の3つのプランをご用意し、お客様に最適な売却方法をご提案いたします。不動産売却なら、株式会社リブレクトにお任せください。

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